〇全国の老人クラブでは、2014(平成26)年度から2018(平成30)年度にかけて、「100万人会員増強運動」(「5カ年計画」)が展開された。2013年3月末現在の全国の老人クラブは11万487クラブ、会員数は648万8,740人、2019年3月末現在では9万5,823クラブ、524万5,723人である(厚生労働省調べ)。運動目標の750万人には程遠く、「笛吹けども踊らず」の結果に終わった。運動を主唱した全国老人クラブ連合会と都道府県・指定都市老人クラブ連合会は、その原因や背景についてどう捉えているのか。
〇単位老人クラブにまず求められるのは、組織自体の改革や新しい体制づくり、自治会・町内会や社会福祉協議会、公民館・コミュニティセンターなどの地域組織・団体との連携・共働のあり方、等について検討することであろう。そんなことを考えるなかで、本ブログの<雑感>(47)「“いまどきの年寄り”が『老人クラブ』に学ぶ―機能としての、もうひとつの福祉教育―」/2017年5月4日投稿、を読んだという読者から、老人クラブの会則(規約)に関する問い合わせをいただいた。
〇それに応えるために、<雑感>(47)の拙稿をベースにした「〇〇老人クラブ会則(私案)」を作成してみた。以下のそれは、規定が不十分であり、問題点があることは重々承知している。また、あくまでも私案であることを断っておきたい。
備考
「入会金」「会費」の納入を必要とする場合は、第2章第8条を削除し、第5章を次のように規定することになろうか。
参照
<雑感>(47)“いまどきの年寄り”が「老人クラブ」に学ぶ―機能としての、もうひとつの福祉教育―/2017年5月4日/本文