市民福祉教育の実践と研究において、「市民性」と同じほどに、地域社会に形成・創出される「公共性」についての議論は重要である。
今日、「公」が「官」(=政府・行政)によって独占されてきた社会構造が大きく揺らぎ、公共性の意味の転換過程が進行している。具体的には、1980年代以降、新自由主義的な行政改革が推進されるなかで、「新しい公共」をめぐる議論が活発化してきた。ここ10年の動向を一瞥するだけでも、たとえば次のような報告などが注目される。
2000〈平成12〉年12月、厚生省に設置された「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」が『報告書』を公表した。そこでは、近年における社会経済環境の変化にともなって、「心身の障害・不安」「社会的排除や摩擦」「社会的孤立や孤独」といった問題が重複・複合化し、「新たな福祉課題」への対応が求められている。そうした現状を踏まえて、「社会福祉協議会、自治会、NPO、生協・農協、ボランティアなど地域社会における様々な制度、機関・団体の連携・つながりを築くことによって、新たな『公』を創造していくことが望まれよう」、と論じられた。
2004〈平成16〉年5月に発行された『国民生活白書(平成16年版)』は、「人のつながりが変える暮らしと地域―新しい『公共』への道」というタイトルのもとに、地域における住民の活動に焦点をあて、その意義について考察するとともに、地域の活動の受け皿となる組織・団体の状況や、行政やNPO、企業等との連携・協働のあり方などについて報告した。
2005〈平成17〉年3月、総務省に設置された「分権型社会に対応した地方行政組織運営の刷新に関する研究会」が『分権型社会における自治体経営の刷新戦略―新しい公共空間の形成を目指して―』を報告した。そこでは、「人が生き生きとして地域社会に関わり、また、自治体運営を持続可能にしていくためには、もはや公共を行政のみによって担うという考え方から脱しなければならない」。「地域の様々な主体が自治体と協働して公共を担う『新しい公共空間』の形成こそが、これからの自治体運営の基本理念となるのではないか」、と説いた。
2008〈平成20〉年3月、厚生労働省社会・援護局長のもとに設けられた「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」が『地域における「新たな支え合い」を求めて―住民と行政の協働による新しい福祉―』を報告した。そこでは、「地域における多様なニーズへの的確な対応を図る上で、成熟した社会における自立した個人が主体的に関わり、支え合う、『新たな支え合い』(共助)の拡大、強化が求められている」。「ボランティアやNPO、住民団体など多様な民間主体が担い手となり、地域の生活課題を解決したり、地域福祉計画策定に参加したりすることは、地域に『新たな公』を創出するものといえる」、とした。
2010〈平成22〉年6月、内閣総理大臣によって設置・開催された「新しい公共」円卓会議が「新しい公共」宣言を行った。そこでは、「新しい公共」とは、「支え合いと活気のある社会」を作るための当事者たちの「協働の場」である。「『国民、市民団体や地域組織』、『企業やその他の事業体』、『政府』等が、一定のルールとそれぞれの役割をもって当事者として参加し、協働する」ことが期待される。「新しい公共」の主役は国民である。国民自身が、「当事者として、自分たちこそが幸福な社会を作る主役であるという気概を新たにし」、「一人ひとりが、人の役に立ちたいという気持ちで、小さな一歩を踏み出す」ことこそが「新しい公共」の基本である、とされた。
こうした政策的な提唱・提言や宣言などを受けて、今日、国や地方自治体の行政改革と財政再建が焦眉の課題とされるなかで、「新しい公共」の創出や「新たな支え合い」の強化が叫ばれ、住民(市民)やボランティア、NPO、地域組織・団体などと行政の「協働」が推進されている。しかし、上述のそれらは、またそれに基づく取り組みの多くは、自治体主導・自治体優位の、「上から」の「新しい公共」であるといわざるを得ない。真に求められるのは、主体的・能動的・自律的な住民による住民主導・住民優位の、「下から」の「新しい公共」である。それは、「新しい公共」の創出にとって、新しい「私」の育成(住民の主体形成)が大きな課題となることを意味する。ここで、次の言説に留意しておきたい。「阪神・淡路大震災が一気に開いて見せた市民ボランティアの力は、日本の潜在力をあらためて再認識させるとともに、既成の日本人観を完全に覆した。行政と市民の関係が逆転し、行政による公共の独占がいかに虚構であるかも明らかになった」(林泰義)。
公共性は、教育とともに、福祉においても極めて基本的な概念でありながら、これまで必ずしも十分に議論されてきたとはいえない。教育の世界では、教育の私事化(個人や企業の利益追求のための教育)の進行のもとで、子どもの学習権保障などを媒介にしながら、教育の公共性をめぐる論争が広範に展開されている。それに比して、福祉の世界では、公助・共助・自助について、その理論検証がなされないままに議論が提唱・展開され、一面ではその連携・協働による福祉のまちづくりのあり方や方向性を単に指摘するにとどまっている、といわざるを得ない。
公共性はまた、豊穣かつ多義的な概念であり、その定義は難しい。それゆえにか、「新しい公共」をめぐっては、公・私の二分論をはじめ、公・共・私の三分論、官・公・私・民の四分論、あるいは共を公と私の中間・隙間として捉える中間論・隙間論や、公と私は共同性のうえに成り立っているという共同性根底論(田中重好)等々、議論は多様である。
いうまでもなく、住民の日常的な地域生活は、私的であるとともに、集合的であり、共同的である。田中の言説によれば、現代では、その集合性と共同性は2つの方向に向かって乖離してきた。現代都市に代表される「共同性なき集合性」と、近代国民国家に代表される「集合性なき共同性」がそれである。こうした集合性と共同性の乖離、とりわけ「共同性なき集合性」は、都市に限らず農村地域社会においても拡大している。平易にいえば、かつては伝統的・強制的な「向こう三軒両隣」のつながりや支え合いがあった。それが、今日では、「隣は何をする人ぞ」といわれるほどに、住民の地域帰属意識の希薄化や共同性の衰退が深刻なものとなっている。そういうなかで、いま改めて求められるのは、自治的・自律的な新しい「向こう三軒両隣」の集合性と共同性である。
田中はいう。地域社会における「共同性が形成されるためには、潜在的な共同性が自覚され、さらにそれが一定の目的を持った共同性へと鋳直されることが必要となる。その時初めて、地域の共同課題の解決へと人々は動き出すことになり、その最終的な『共同の解決策』をささえるものとして公共性を作りだすことになる」。現代日本社会は、「地域社会のなかから公共性が生み出される可能性を獲得した」。「それを具体的に進めるためには、地域社会内部で公共性を創造する仕組みを自らつくり出すことが必要である」。
それぞれの地域において、地域独自の「小さな公」(林)や「地域的公共性」(田中)を形成・創造するのは、そこに暮らす生活主体・権利主体としての、自立的・自律的な住民(市民)である。福祉のまちづくりは、典型的な新しい「小さな公」「地域的公共性」を創りだすことであり、その担い手の育成・確保がいま、喫緊の課題となっている。その課題解決のためには、まずは住民による、草の根の参加デモクラシーと討議デモクラシーの創出・強化が肝要となる。また、行政(地方自治体)や専門家、NPO等の相互連携による包括的な基盤整備や具体的支援が必要となる。そして、福祉のまちづくりを推進するための行政による財源保障や、住民の寄付文化の創造・定着も重要となる。
なお、ここでいう住民には、子どもをはじめ、高齢者や障がい者、外国籍住民などの社会的弱者や福祉サービス利用者が含まれることはいうまでもない。福祉サービスの利用者やその家族、支援者などによって集合性と共同性が創りあげられ、そこから「小さな公」「地域的公共性」が生みだされるとき、福祉のまちづくりはその力量を高めることになる。
以上は、地域住民はもちろんのこと、自治体やNPOの職員、専門家などを対象にした市民福祉教育が存立し、そのあり方が問われるところである。
(阪野貢『市民福祉教育をめぐる断章』大学図書出版、2011年、82~87ページ)
「まちづくりと市民福祉教育」カテゴリーアーカイブ
福祉のまちづくり運動と市民福祉教育
今日、段階的発展論に立って、「地方分権から地域主権へ」「ガバメントからガバナンスへ」「運動から活動へ」「住民主体形成から市民性育成へ」などといわれる。その当否や評価はともかくとして、そういうなかで、福祉のまちづくりをめざして日常的な実践や運動(市民運動)に取り組む「市民」の育成を図る福祉教育(市民福祉教育)は、まさに新しい局面を迎えている。
日本における市民運動は、周知の通り、高度経済成長期における公害の続発や過疎・過密現象の激化、生活環境の悪化などの社会的状況のもとで、1960年代から1970年代にかけて全国的規模で展開された公害反対運動や消費者運動などを契機に一般化した。それらは、住民・生活者のいのちや暮らしを守るための運動(「生活防衛運動」)であった。その後、1973〈昭和48〉年10月にはじまる第一次オイルショックを機に、政治・経済・社会の抑制的風潮や総保守化傾向が進むなかで、市民運動は変質、低迷した。そして1985〈昭和60〉年前後には、環境保護や反核・平和、女性解放、差別撤廃などに関する運動、すなわちイデオロギー対立が希薄化した、階級的視点に立たない「新しい社会運動」が展開された。とともに、それまでタテ割で展開されていた市民運動は、ヨコに連携(ネットワーキング)することによってより効果的な問題解決を促した。さらに1990年代になると、ボランティアに対して新しい意義づけがなされ、活動振興のための条件整備が図られた。こうした歴史的経緯を背景に、1998〈平成10〉年3月、特定非営利活動促進法(NPO法)が成立する。
NPO法によって、市民活動の制度化が図られ、市民活動団体は活動領域の拡大や社会的認知が促されるとともに、一定の身分保障を得ることになった。その反面、市民活動が本来的にもつ運動性や批判性が低下あるいは喪失し、活動の穏健化、体制内化が進んだとも評される。また、NPO法成立後、国や地方自治体の財政危機を背景に、住民参加や行政との協働という名のもとで行政の下請け化、補完化が生じていると指摘される。
ところで、市民運動は多面的で幅の広い概念であり、運動の実態も多種多様である。今日の市民運動は確かに、従来の「抵抗・告発」型から「参加・自治」型に変質してきている。しかし、行政との関係において、一定の距離を保ち、厳しい緊張関係をはらみながら「参加と協働」を模索する市民運動がある。高齢者や障がい者、外国籍住民などの社会的弱者に対する偏見・差別や抑圧、生命や生活の危機などの「焦眉の問題」を直接的に採りあげ、福祉制度の改革に積極的に関与・参画する市民運動もある。
そういうなかで、ミッションの達成をより確かにする市民運動を展開するために、市民福祉教育はどうあるべきか。その方向性やあり方を考えるに際しては、さしあたっては、市民運動の主体形成をめぐる次のような諸点に留意する必要があろう。
(1)市民運動は通常、自らの、あるいは他者の尊厳や生命・生活が脅かされるときに、多くの市民が集合し、集合行為として展開される。その際、その運動は、必ずしも環境や立場を同じにする人びとが集まって展開されるものではない。運動に参加する人びと(運動主体)は多様であり、運動の目的も直接的に自らの利益や地位向上などのための利己的なものではない。運動主体の多くは、利己主義を超える人間観や社会観をもっており、社会的な事象や出来事に積極的に関与し、自己決定し、共通認識のもとに連帯して行動する自発的で能動的かつ自律的な個人である。また、その個々人は、運動展開の過程で他者理解を深め、自己を再発見し、自己変容・変革を促す。それを通して、他者との相互連携がより深化・発展するのである。
(2)市民運動は、障がい者・女性・人種等に対する差別撤廃運動をはじめ、環境権を根拠にした環境保護運動や知る権利の確立を求める情報公開運動などのように、侵害された権利や新たに主張される権利をめぐって展開される場合がある。権利は、権力=支配層や強者に対抗する際の理論的概念であり、武器である。その「権利」運動としての市民運動は、政策や制度の枠組みを強化したり、修正・改革するひとつの契機になる可能性を有している。運動主体の人権感覚や権利意識、対抗意識が問われることになる。
(3)市民運動は、個々人が自己や他者あるいは地域・社会が抱える生活問題の実態や関係性を客観的・批判的に認識・理解することからはじまる。それに基づいて、市民運動は、一般的には、①問題・状況の認識・理解→②知識・情報の収集・分析と理解・判断→③活動(運動)課題の明確化→④意見集約と意思決定→⑤実践活動の展開→⑥評価・見直し、という問題解決のプロセスを経る。これを、運動主体のサイドに立って平易にいいかえれば、自己・他者・社会の生活問題との①出会い(把握、関与)→②向き合い(対面、相関)→③話し合い(討議、明確化)→④分かち合い(共感、共有化)→⑤支え合い(連携、共働)→⑥振り返り(評価、修正)、ということになろう。
(4)市民運動の展開を確かなものにするためには、まず、運動のミッションの達成はもちろんのこと、運動団体(活動組織)としての内部の規律(ルール)と、組織のまとまりの維持・存続に優れたリーダーシップを発揮するリーダーの存在が必要不可欠となる。そのあり様は、運動(活動)そのものが地縁型か広域的なテーマ型か、リーダーが旧来のタテ型かファシリテーター(黒衣、演出家)型か、あるいは複数のリーダーによるリーダーシップ(分散型リーダーシップ)の発揮なのか、等々によって多様となる。そして、そのリーダーは、集合行為にアイデンティティを有しながら、ときには運動の組織的行動にしばられることなく能動的・自律的に行動するフォロワーによって支えられる必要がある。
(5)市民運動は、多くの場合、取り組む問題や事項を特定化、限定化しがちである。そこでは、その問題や事項を社会や政治、経済、文化などとのかかわりで総体的に捉えるという視点が軽視されたり、欠落する可能性がある。それは市民運動が抱えるひとつの弱点でもある。市民運動は常に、問題領域を拡大、開放し、参加者に広く扉を開けておくことが求められる。また、その際、フリー・ライダー(ただ乗りする人)や「何もしない派」、若年層などをいかにして引きつけ、意識変革と態度変容を促し、まずは「それなりの」(adequate)運動主体(「それなりの市民」篠原一)に育てるかが課題となる。
以上を要するに、市民運動は、人々に共通する焦眉の生活問題から生ずる。それは、建設的な批判と豊かな創造という視点・視座のもとに、具体的な運動(活動)展開を通して歴史的・社会的問題としての生活問題を解決することを第一義とする。そして、その問題解決の道筋を探り、問題解決をより確かなものにし、その成果(行動と結果)を実効あるものにするためには、市民運動は次のような属性をいかに保持するかが問われることになる。すなわち、運動そのものがもつミッション性や思想性、公共性や政治性、批判性や革新性をはじめ、運動を通して醸成される集合的アイデンティティ(われわれ意識)、その基で社会変革の実現をめざす取り組みの組織性、他の地域や運動との交流・連帯を視野に入れた開放性や普遍性、それに運動を展開するうえでの計画性や継続性、などがそれである。これらは、運動主体の育成を図る市民福祉教育の内容や方法などを規定することになる。
今日、構造的な財政危機の深刻化とそれに基づく行政のスリム化などを背景に、地方自治体の側から市民活動に秋波が送られている。しかし、自治体はいまだ、「お上」意識から抜けきれていない。住民も一般「大衆」から脱しきれておらず、「市民」に育ってはいない。市民活動に参加する市民は、行政と親和的な関係にある一部のものに限られ、市民運動にもある種の軽さがあり、自分にとって面倒や不利益にならない範囲での個別的・限定的な取り組みにとどまっていることもしばしばである。しかし、こうした歴史的・社会的な状況や「長いものには巻かれろ」という精神的風土を、必ずしも否定的・悲観的に捉えることはない。それを積極的・前向きに捉え、だからこそ今まさに、住民・市民自らが市民運動やそのための市民福祉教育を自治的に受けとめ、その明日を展望し、新たに切り開くことが強く求められるのである。
いずれにしろ、市民運動は、その運動を生起させる社会構造や社会変動の矛盾や非合理の反映であり、「時代と社会を映し出す鏡」である。市民運動は、単なる異議申し立てや抵抗ではなく、また行政の補完化を促すものでもない。それは、市民が新たな秩序やそれを支える新たなパラダイムを提示あるいは構築するためのものであり、「豊かな社会を創り出す原動力」である。そして、市民運動の展開は、民主主義の定着・発展の過程や方法、度合いなどを問い直すことになり、「民主主義の成熟度を示すバロメーター」である。これらは、集団的・組織的活動としての市民運動の主体形成にかかわる市民福祉教育のあり方が厳しく問われるところでもある。
(阪野貢『市民福祉教育をめぐる断章』大学図書出版、2011年、76~81ページ)
「地域に根ざした」福祉教育実践と市民福祉教育
今日、「地域に根ざした」「地域ぐるみの」福祉教育実践のあり方が問われている。
(1)学校福祉教育はこれまで、子どもの「健全育成」と称して、あるいは子どもの非行対策をはじめ、生活や発達の歪みの是正策、高齢(化)社会を担う主体形成の方策、そして「生きる力」の育成策などの一環として取り組まれてきた。すなわち、それは、健全育成のスローガンのもとで、子どもの「教育」よりは、子どもを取り巻くその時々の社会的・教育的問題状況への「対策」にウエイトを置くものであったといってもよい。本来、人間形成を図る「教育」と問題解決に向けた「対策」は異なる。この混同を整理しないまま学校福祉教育の推進が図られてきた結果、学校教育や子ども・教師・保護者などにおいて福祉教育への取り組みに定見を欠いてきたことを認めざるを得ない。
尾木直樹は、思春期の子どもたちの今日的な危機的状況を解明するなかで、「子ども市民」の育成の必要性を説いている。尾木はいう。「子どもを社会の一員として“学校づくり”や“街づくり”などあらゆる領域に積極的に参画させることが重要である。」「大人の側こそ『子ども市民』(一人の「市民」としての子ども)を育て、子どもとのパートナーシップで、平和な未来を切り拓く視点が求められている。」「子どもたちが大人とパートナーシップの精神を持った参画が広がることによって、子どもたちの自己肯定感が高まり、自己責任感も形成されることになる。」
こうした尾木の言説によれば、今後、学校福祉教育それも市民福祉教育においては、これまでの「対策」だけでなく、しかもこれまでの「健全育成」を超える「子ども市民」の育成(「市民性育成」)に重点を置いた「教育」としての取り組みが求められる。市民福祉教育が存立するところである。
(2)地域における教育実践は、子どもから大人までのすべての住民による、住民のための日常的で創造的、個性的で具体的、そうであるがゆえに多様で多岐にわたる活動である。地域における福祉教育実践に関していえば、これまで、「地域に根ざした教育」「地域を基盤とした教育」といういい方がされてきた。しかし、それらの意味内容については必ずしも明確に規定されてきたわけではなく、ひとつのスローガンにとどまりがちであったといってよい。それは、地域における教育実践は、その内容や構造が拡大・深化し、地域性や多様性が豊かになるほどに、その把握や理論化が難しくなることに起因しているといえよう。
地域に根ざした教育実践とは、一人ひとりの住民がそれぞれの地域に生きるために努力する姿や態度、行動に教育的価値を見いだす活動である。とともに、地域とそこでの生活に根ざすことを通して豊かな地域や生活を創造し、また変革する住民主体形成を図るための取り組みである。その意味において、地域に根ざした豊かな福祉教育実践を展開するためにはまず、住民の個別具体的な地域・生活実態や地域・生活課題を、その地域の歴史や伝統、特性、さらには社会的・経済的・政治的・文化的状況などとのかかわりで理解することからはじまる。市民福祉教育の実践展開とその理論化を図るに際して、住民が暮らす「地域」理解(診断)と日々の「生活」理解が問われるところである。いうまでもなく、その理解(診断)は客観的で科学的、専門的なものでなければならず、それが市民福祉教育の内容や方法を決めることになる。
(3)福祉教育とりわけ地域福祉教育の実践展開においては、これまで、住民主体による、「地域ぐるみ」の取り組みの必要性や重要性が指摘されてきた。この点を敷衍すると、住民自治や地域振興を志向する教育活動としての市民福祉教育の推進を図るためには、住民の「参加」と「討議」に基づく自己決定と、自立と共生の意思形成が肝要となる。すなわち、福祉のまちづくりへの住民の主体的・自律的・能動的な参加を保証する参加デモクラシーと、地域の生活課題や福祉課題を理解し解決するために、住民が十分な時間をかけて討議する討議デモクラシーを創出・強化する必要がある。そして、そこには、各界各層の多様な地域住民が参画する住民主体のプラットホームを形成することが求められる。
なお、討議デモクラシーに関して付言すれば、篠原一はその原則として次の3点をあげている。①十分な討議ができるように、正確で公平な情報提供や意見の提示が行われること。②討議を効果的に行うために小規模なグループで、できればグループ構成も固定せず流動的であること。③討議による意見の変更は望ましいことであり、頭数を数えるためだけの議論になってはならないこと。
地域における参加と討議を通じたデモクラシーの実質化とそのためのプラットホームの形成は、ガバメントからガバナンスへの展開が叫ばれる今日、市民福祉教育をめぐる喫緊の課題でもある。その際、市民福祉教育が依って立つ基本的視点は、「共に生きる」という響きのよい単なるスローガンではなく、その背後にあって、厳しい生活を強いられている地域住民が抱える生活課題や福祉課題に対する科学的洞察と客観的批判、そして社会的抵抗である。そこではじめて、住民の自治意識や「共に生きる力」を醸成・獲得することができるのである。
(阪野貢『市民福祉教育をめぐる断章』大学図書出版、2011年、56~59ページ)
シティズンシップ教育と市民福祉教育
今日、市民性(市民としての資質と能力)を育成するための教育(シティズンシップ教育、市民性教育、市民性形成)は、2006〈平成18〉年度に東京都品川区の小・中学校に一貫教育カリキュラムとして導入された「市民科」をはじめ、全国のあちこちで注目すべき取り組みがなされている。その実践動向を一瞥すると、そこで使用される市民性という用語は多義的であり、その意味するところは多様なものとなっている。
2006〈平成18〉年3月、経済産業省が『シティズンシップ教育と経済社会での人々の活躍についての研究会報告書』(以下、報告書)を出している。報告書では、わが国におけるシティズンシップ教育の全体的な枠組みとその普及に向けた具体的なプログラム内容が提示されているが、市民性については次のように定義している。すなわち、シティズンシップとは、「多様な価値観や文化で構成される社会において、個人が自己を守り、自己実現を図るとともに、よりよい社会の実現に寄与するという目的のために、社会の意思決定や運営の過程において、個人としての権利と義務を行使し、多様な関係者と積極的に(アクティブに)関わろうとする資質」をいう。そのうえで、その報告書の概要をまとめた『シティズンシップ教育宣言』(パンフレット)においては、シティズンシップ教育とは「市民一人ひとりが、社会の一員として、地域や社会での課題を見つけ、その解決やサービス提供に関する企画・検討、決定、実施、評価の過程に関わることによって、急速に変革する社会の中でも、自分を守ると同時に他者との適切な関係を築き、職に就いて豊かな生活を送り、個性を発揮し、自己実現を行い、さらによりよい社会づくりに関わるために必要な能力を身につけること」を目的にした教育である、とされている。
また、報告書は、シティズンシップが発揮される分野として、次の3つの活動分野を想定している。(1)「公的・共同的な活動」(市民の多様なニーズや社会的な課題へ対応するために、市民一人ひとりが自分たちの意思に基づいて、関係者と協力して取り組む活動)、(2)「政治活動」(司法・立法過程や政策決定過程等に積極的に関与・参画し、政策に自分たちの意思を反映しようとする活動)、(3)「経済活動」(社会が必要とする商品やサービスの生産・提供に参加したり、アクティブな消費者として、社会全体にとってプラスと考えられる消費・生活行動を実現する活動)、がそれである。そして、シティズンシップを発揮するために必要な能力を「意識」「知識」「スキル」の3つに分類して示している。
シティズンシップ教育は、国家や社会にとって都合のよい、無批判・無抵抗の体制依存的市民を育成するものではない。それは、市民「参加」という名の「動員」や、行政の「下請け」化、「補完」化を促すものではない。また、官製的なボランティア・市民活動の振興、いわんや奉仕活動の義務化の推進を図るものではない。それは、市民一人ひとりが個人としての権利と義務を行使し、主体的・自律的な個人が自分の意思決定に基づいて社会的・政治的・経済的分野で能動的・積極的に行動する、時には多数派の決定に対する市民的不服従や良心的拒否を許容する成熟した市民社会の形成を志向する教育である。そのために必要となる能力が意識、知識、スキルである。
こうしたシティズンシップ教育、すなわち市民的資質・能力の育成は、福祉文化の創造や福祉のまちづくりの主体形成を図る市民福祉教育とかさなり合い、参考にすべき点が多い。シティズンシップ教育の一環としての市民福祉教育の展開のあり方や方向性について追究する必要がある。それは、福祉教育の実践と研究にとって喫緊の課題である。
市民福祉教育とりわけ学校福祉教育においては、これまで、訪問・交流活動、収集・募金活動、清掃・美化活動の「3大体験活動」や、高齢や障がいの疑似体験、手話や点字の学習、施設訪問(慰問)の「3大プログラム」などを中心にその実践活動が展開されてきた。しかもその際、その活動が観念的・精神的なものにとどまったり、活動そのものが目的化したり、さらには福祉教育の目的やねらいから遊離した福祉教育活動のゲーム化が進み、アイスブレイクどまりの実践活動の展開がしばしばみられるといってもよい。厳しい生活を強いられている地域住民が抱える社会福祉問題を素材にし、その解決に向けた実践活動を展開する市民福祉教育にとって、最も自戒すべきところである。3大体験活動や3大プログラムを止揚した、市民性育成のための新たなプログラム開発が強く求められる。その際、重要になるのは、民主的な参加と徹底した討議に基づくとともに、子ども・青年の発達段階に応じた系統的・計画的・継続的な市民性育成のためのそれである。
(阪野貢『市民福祉教育をめぐる断章』大学図書出版、2011年、47~50ページ)




