「大橋謙策の福祉教育論」カテゴリーアーカイブ

老爺心お節介情報/第30号(2021年9月6日)

「老爺心お節介情報」第30号

Ⅰ 「新型コロナウイルス感染症特例貸付に関する社協職員アンケート報告書」(2021年8月、関西社協コミュニティワーカー協会)の感想

〇以前から、兵庫県社会福祉協議会の広報紙に掲載されていた特例貸付に関する社会福祉協議会職員の取組の姿勢、考え方に共感しており、私の知っている関係者にもそれを情報共有させてもらってきていた。
〇また、同じような思いから、私が関わっている富山県や香川県等の関係者に、この特例給付事業を単なる“貸付”に終わらせることなく、この事案は社会福祉協議会にとって“宝の山”と考えて、これらの問題に対応できるように社会福祉協議会の活動、組織を見直すべきだと言い、特例給付関係の資料の整理の必要性を述べてきた。
〇この報告書の「自由記述欄」に書かれていることは、まさに社会福祉協議会の活動のあり方を考え直すヒントがたくさんある。新型コロナウイルスの件に伴う生活困窮の問題は、かつて1960年代に江口英一先生が指摘していた「不安定就業層」の問題であり、それがリーマンショックの時と同じように、顕著に表れたと考えている。この対策は、経済的支援の問題が最も重要ではあるが、それ以外に、今日の生活困窮者自立支援法で問題にしている課題や地域でのソーシャルサポートネットワークの脆弱性にも社会福祉関係者は目を向けるべきである。その点を社会福祉協議会関係者が最も関心を寄せるべき点であり、その上で、それらの課題にどう対応してきたのか、反省も含めて組織のあり方を考え直すべき課題であると思っている。その点で、P.128~9の自由記述の欄の内容とP.144の第1章のまとめ、P.150の第2章のまとめとの間にはやや齟齬があると思えた。経済的給付に関わる制度及びその対応体制の問題と“生活困窮を抱えている人へのソーシャルワークアプローチ”とは、意識して分けて考える必要がある。私は、後者の問題を重視し、そのソーシャルワークアプローチができないと、今後社会福祉協議会は生き残れないと考えている。それらの点について、大いに論議したいものだと思った。

Ⅱ 『生活クラブ千葉グループの挑戦――生協がなぜここまでやるのか』(2021年8月、中央法規、2000円)の感想

〇従来の消費者生協とはやや異なる発想で、住民の多様な生活課題に対応してきた「生活クラブ生協」の実践をまとめた本である。千葉県の生活クラブ生協の実践は、2000年代以降の千葉県における地域福祉に大きな影響をもたらした。時あたかも、労働者協同組合法が2020年12月に議員立法で成立し、2022年末までの施行となる。
〇韓国、ソウル市で実践している「ソンミソン」の実践も、一定地域に集積して、医療、芸術、コミュニティカフェ、学校などの多様な活動を重層的に、生協組織として展開している。ある意味、「コミューン」のイメージがあるとみてきましたが、それと同じような発想で生活クラブ生協は活動を展開しているのではないかと思った。

Ⅲ 『伴走型支援――新しい支援と社会のカタチ』(奥田知志・原田正樹共編著、有斐閣、2000円、2021年8月)の感想

〇生活困窮者支援法や地域共生社会政策作りに関わった研究者、実践家の“思い”が凝集された本である。社会福祉協議会関係者、地域福祉研究者は是非学んで欲しい。
その感想の一端を記しておきたい。

(1)生活困窮者、生活のしづらさを抱えている人を発見し、その人々との「つながり」を作り、信頼関係を構築して支援していく姿勢、哲学、関わり方の際の言葉遣いなどに込められた気持ちには学ぶことが多々ある。
(2)そのうえで、強いて述べるとすれば、ソーシャルワーク実践としての支援において、かつ地域福祉研究として深めなければならない点が幾つかある。

①生活のしづらさを生み出す社会的要因と個々の生活のしづらさを抱える人の問題とが、やや安易につなげて論じれている。同じ、社会的要因の中でも、その影響を“受けている”人は、どのような関り、個別要因が働いてそのような状況になったのかを丁寧に分析する必要がある。マス、マクロとしての社会的要因が、ある人には影響がさほどでなく、ある人には厳しく働いてしまう点へのアプローチ、分析を丁寧にする必要がある。そのことは、生活困窮者や生活のしづらさの“事象”を問題にするだけでなく、それらの問題を抱えている人の個人的要因とその人の置かれている社会的環境、要因との接点に関わるというソーシャルワーク実践の根幹の問題である。
②ソーシャルワーク実践には、生活のしづらさを抱えている人の生きる希望、生きる意欲、生きる見通しを引き出し支援する機能があり、戦前においてはそれを“積極的社会事業”として位置づけていた。このようなソーシャルワーク実践の歴史に触れることなく、“新しい支援”というのは、ソーシャルワーク研究をしてきたものにとっては悲しい。社会福祉の歴史も含めてソーシャルワークをきちんと学んで分析することが研究者としての務めである。
③「新しい支援」はどういうシステムで行われるべきなのか、その点での論述がない。「社会のカタチ」という言葉を使っているが、それはどのようなシステムを通して具現化されていくのか、地域福祉研究としては考えていかねばならない課題である。とりわけ、生活のしづらさを解決するために、厚生労働省も言っている参加支援、地域づくりをも考えた重層的支援では、地域におけるソーシャルサポートネットワークの構築に関わることが重要であると筆者は考えているが、それが「社会のカタチ」につながると思うのだが、論述がない。このことは、①の論点ともつながる。
④生活のしづらさの“事象”は、「ホームレス」(ハウスレスとは違う)やごみ屋敷といった“事象”に現れ、それを解決するために支援を展開することになるが、それらの“事象”を抱えている人の「生きづらさ」の実態、事象と「生きづらさの理解」(向谷地生良)はどれだけ深められて、かつ関係者の共有化が図られているのであろうか。その「生きづらさ」は、その人の生育過程にかなり関わる場合もあるし、その人の生活技術能力・家政管理能力との関りもある。また、それは、その人の人間関係、社会関係の持ち方にも関係があるのか、それとも自己表現能力との関りや自分の気持ちの言語化に問題があるのかといった要因が十分に分析(アセスメント)されず、“事象”の解決だけに目がむいてしまうことは、①の論点とも関わるが、ソーシャルワーク実践としては如何なものであろうか。
生活のしづらさを抱えている人々の特色的概況を社会福祉関係者が情報共有したうえで、個々の事案に“レッテル貼りで臨む”のではなく、その人の個人をよくアセスメントして対応することが肝要なのではないか。

(3)コミュニティソーシャルワークの特色は、生活のしづらさを抱えている人(経済的困窮者への経済的給付だけでは解決できない人、在宅福祉サービスなどの非貨幣的ニーズへのサービス提供(三浦文夫)だけでは解決できない“問題”を抱えている人)の“問題解決”(課題解決とは違う)において、制度化されたフォーマルケアサービスを最大限に活用しつつ、それと住民が有しているインフォーマルケアとを“有機的に結びつけて“支援を展開するところに特色がある。
したがって、コミュニティソーシャルワークは“個別支援と地域づくり”ではなく“個別支援を通して、その問題と切り結ぶことによる地域づくり、地域住民の意識変容を図る営み”である。そこがコミュニティワークとも違うところであるし、“地域を基盤としたソーシャルワーク”とも違うところである。
生活のしづらさを抱えた人への重層的支援の重要なポイントの一つは、この個別支援を通じて、その人の地域生活支援と社会活動支援を展開する上での地域のかかわり方、社会のかかわり方を変えていく営みである。

Ⅳ 雑感

〇このところ、司馬遼太郎の『峠』(新潮文庫、全3巻)や『山田方谷伝』(宇田川啓介著、上下、振学出版)、『山田方谷』(童門冬二著、学陽書房)を読んだ。幕末の混乱期に老中を勤めた藩の家老を勤めた山田方谷と河井継之助に関わる小説である。『峠』は越後長岡藩の河井継之助を取り扱ったもので、『山田方谷伝』、『山田方谷』は備中松山藩の山田方谷を取り扱っている。
〇これらの本を読んでいて、驚いたことは、幕末の歴史に登場している人間、例えば勝海舟、西郷隆盛、福沢諭吉、大久保利通らは、相互に訪問して、交流をしている関係にあったということを改めて認識させられた。幕末の力学に関しての自分の無知ともいうべきことを痛感した。江戸時代という交通が不便な時代に、お互いが切磋琢磨して、意見を戦わし、情報を収集し、行動規範を求めていたことは本当の驚きであった。
〇と同時に、福沢諭吉の『西洋事情』が当時15万部ともいわれるほど刊行されており、 多くの識者が“西洋事情”を知りながら、“尊王攘夷”を掲げた意味等を改めて考えさせられた。と同時に、地域づくりの持つ意味も考えさせられた小説であった。

Ⅴ シルバー産業新聞連載第9回

『地域共生社会づくりに必要な
新しい地域包括ケアシステムとコミュニティソーシャルワーク』

「地域共生社会政策」の理念である全世代対応型重層的・包括的支援を展開していくためには、新たな地域包括ケアシステムとコミュニティソーシャルワーク機能が必要になる。
新しい地域包括ケアシステムの構築には、現在の介護保険法に位置づけられ、全国に約4500ある地域包括支援センターが改組・発展整備されることが最も可能性のある取組であると筆者は考えている。
既存の地域包括支援センターは、市町村を基盤としつつ、日常生活圏域毎に既に設置されており、重層的支援の一つのシステムとして構築されている。その名称が“高齢者包括支援センター”でなく、“地域包括支援センター”と命名されたのは、厚生労働省の担当者がいずれは高齢者のみならず、子ども・家庭支援、障害者支援をもできるように考えて命名したと仄聞している。
市町村圏域では、障害者分野の支援における障害者相談支援専門員制度があるし、母子保健分野では子育て世代包括支援センターの制度等があるが、これらは日常生活圏域毎の展開にはなっていない。福祉サービスを必要としている人や家族の困りごとが、縦割りの社会福祉行政でたらい回しにされず、かつ家族全体の抱える問題に対し日常生活圏域においてワンストップで対応するシステムとして既存の地域包括支援センターを改組することが最も近道であり、それにより住民の距離的、心理的福祉アケセシビリティは格段に飛躍する。
新たな「地域包括支援センター」システムの運営においては、現在属性分野ごとに、かつ制度ごとに、その担い手である職員の養成・研修を行っている仕組み自体を変え、新たな「地域包括支援センター」を担える職員(ソーシャルワーカー)を育てなければならない。
筆者は予てより、日本には社会福祉行政を含めて社会福祉実践を担う分野横断的な一元的職員論がないことが問題であると指摘してきた。その職員は、地域自立生活を支援するために、地域のあらゆる社会福祉問題に最低対応できるジェネリックソーシャルワークによる職員養成が必要であると指摘してきた。と同時に、そのソーシャルワークを展開できるシステムを市町村に構築する必要性も指摘してきた(註)。
市町村の日常生活圏域ごとに構築される新たな「地域包括支援センター」には、従来にない新たな機能であるソーシャルワーク機能、とりわけコミュニティソーシャルワーク機能を遂行するできるシステムを構築することが求められている。
それは、①相談を持っているだけではなく、アウトリーチによる問題発見ができるシステム、②サービス提供だけでなく、伴走的、継続的支援ができるシステム、③複合的問題に対応する専門多職種のコーディネート機能ができるシステム、④住民のインフォーマルケアの力を醸成し、福祉サービスを必要としている人の個別問題解決につなげるコーディネート機能などである。
ところで、地域共生社会の理念である福祉サービスを必要としている人を孤立させず、それらの人々が地域から蔑視、排除することなく、地域、社会においてそれなりの役割を担い、社会的に評価される重層的、包括的支援を展開することが今喫緊の課題として求められている。
それを実現していくメルクマールは、福祉サービスを必要としている人や家族のソーシャルサポートネットワーク(情緒的支援、手段的支援、情報的支援、評価的支援の4つの機能)を地域で個別課題毎にどれだけ構築できるかである。
しかも、地域で暮らす単身の高齢者や障害者が増大していく中で、従来家族に依存していたゴミの分別、各種契約書類や行政からの書類の管理・申請手続き、預貯金の管理、時には入退院等に際しての保証人の有無、更には看取りや葬儀、遺骨の取り扱い等の終末期ケアが日常生活圏域で社会的システムとして必要になってきており、新しい「地域包括支援センター」では、それらの課題にも対応することが求められている。
新しい「地域包括支援センター」に求められる機能を端的に述べるならば、「福祉サービスを必要としている人のナラティブを尊重した社会生活モデルに基づき、ICFの視点でケアマネジメントの手法を活用したコミュニティソーシャルワーク機能」であり、そこでは制度化されたフォーマルなサービスと近隣住民のインフォーマルケアとを有機化させる機能がシステムとして不可欠である。
筆者は、このような機能が求められる新しい「地域包括支援センター」ではコミュニティソーシャルワーク機能が必要であると考え、その養成・研修を全国各地で展開してきた。
これらのコミュニティソーシャルワーク機能の実践を展開していくためには、地域を基盤として成り立つ社会福祉法人としての市町村社会福祉協議会が大変重要なポジションにある。
全国の市町村社会福祉協議会が、これらの課題に堪えられるように、現状の“行政以上に官僚的な組織で、硬直した姿勢”と揶揄される状況からどう脱皮し、社会福祉協議会の組織としても、職員個々人の資質としてもコミュニティソーシャルワーク機能を具現化できる力量をどう高めて、新たな「地域包括支援センター」の一翼を担えるかが大きな課題である。
全国的には、「まるごと相談員」やコミュニティソーシャルワーカーを日常生活圏域に配置して、その取組を展開している市町村社会福祉協議会がみられるが、全体的には未だ十分とは言えない。福祉サービスを必要としている人を地域から排除せず、地域で包摂できるようにするためにも、ソーシャルサポートネットワークを身近な地域で構築できる可能性を秘めている市町村社会福祉協議会への期待は大きい。

(註)筆者は日本学術会議の第1部会員をしている2003年に、「ソーシャルワークを展開できる社会システムづくりへの提案」を日本学術会議の対外報告として取りまとめ、全国の市町村に配布をした。

(2021年9月6日記)

老爺心お節介情報/第29号(2021年8月15日)

「老爺心お節介情報」第29号

〇新型コロナウイルスの感染急拡大の上に、酷暑、豪雨と日本は、地球はどうなったのでしょうか。
〇残念ながら、日本地域福祉研究所の第26回地域福祉実践研究セミナーin花巻は、岩手県、花巻市が新型コロナウイルスの状況がステージⅣになったことから中止になりました。足掛け4年に亘り準備してきてくださった花巻市社会福祉協議会の皆様の無念さを思うとなんとも辛いです。この間の準備に、心より感謝とお礼を申し上げます。
〇今後とも、花巻市社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーク実践が豊かに展開されることを祈念すると同時に、機会があればいろいろお手伝いしたいと思います。
〇「老爺心お節介情報」29号は、その花巻市でのセミナーで、紹介しようと思った「福祉でまちづくり」の農村型原型に関するレジュメとシルバー産業新聞連載の8月分の拙稿です。
〇もう一つの情報は、福祉教育・ボランティア学習に関心のある人の必見の論稿です。その文献を紹介しておきます。
(2021年8月15日、平和を祈念して)

Ⅰ 「福祉でまちづくり」の農村型原型――地域福祉実践の一つの原点

※松田甚次郎著『津に叫ぶ』は、既に著作権が切れており、PDFでダウンロードできるようです。是非、読んでください。花巻市社会福祉協議会地域福祉課の根子裕司課長がダウンロードしてくれました。
(根子課長より)
参考までに、資料データをギガファイル便にアップいたしました。データ容量が20MBで、メールに添付できませんでした。
アドレスはつぎのとおりです。https://xgf.nu/8Ek4

「福祉でまちづくり」の農村型原型――地域福祉実践の一つの原点

1 井上 亀五郎『農民の社会教育』1902(明治35)年
農村社会の改良拠点としての公会堂――公談場、共同遊戯場、共同宴会場、展覧会

2 横井 時敬『模範農村』1907(明治40)年
公会堂――レストラン、風呂、図書館、遊技場
※東京大学教授、東京農業大学の共同創設者(榎本武揚)
3 島木健作『生活の探求』初版1937(昭和12)年6月
『続 生活の探求』初版1938年(昭和13)年6月
※香川県三木町で農民組合の書記、転向後作家生活――川端康成、林房雄と交友
4 松田甚次郎『土に叫ぶ』初版1938(昭和13)年5月、羽田書店
『続 土に叫ぶ』初版1942(昭和17)年

#1 松田甚次郎(1909年~1943年)、山形県稲舟村鳥越(現新庄市)で出生、盛岡高等農林学校卒業、宮沢賢治に師事
#2 鳥越隣保館を設置(1933(昭和8)年起工、1937(昭和12)年落成)
#3 農繁期共同保育所、出産相扶会、共同浴場、最上共慟村塾等を組織化――山形県社会課社会事業主事永田誠氏(社会事業主事補 大正15年~昭和7年、社会事業主事 昭和13年~14年)が支援。
#4 農村劇36回上演
#5 『土に叫ぶ』の出版社、羽田書店は元総理大臣羽田孜氏の父親で衆議院議員
羽田武嗣朗氏が社長。

(参考文献)
大橋謙策著「戦後地域福祉実践の系譜と社会福祉協議会の性格及び実践課題」
(『地域福祉史序説』日本地域福祉学会編、中央法規、1993年所収)

(2021年8月1日記)

Ⅱ シルバー産業新聞連載第8回

「地域福祉に必要なシステムづくりと地域包括支援センターの原型」

筆者は、1960年代末から、社会福祉学の中でも地域福祉に関する実践的研究を行ってきた。従来の社会福祉実践が「福祉六法体制」と呼ばれるように“縦割り“的に社会福祉法制の枠内でのみ行われ、かつサービスを必要としている人が法制度が定めたサービス利用要件に該当するかどうかを判定するシステムであったのに対し、地域福祉は当時、”社会福祉の新しい考え方“と考えられ、なおかつ地域福祉に関する法体系もないことから、地域福祉実践は社会福祉制度の枠内での実践だけではなく、住民のニーズに対応して新しいサービスも開発する、最もソーシャルワーク実践を行なえる領域だと考えたからである。
その新しいシステムは、地域福祉の理念である地域での自立生活を支援するシステムである以上、地方自治体レベルで、地域の実情に即して創造していくことが求められると考え、筆者は全国の地方自治体で地域福祉に関するシステムづくりを実践的に研究してきた。
と同時に、地域での自立生活を支援するということは、属性分野ごとの単身者に対応する「福祉六法体制」ではなく、問題を抱える単身者は固より、同居している家族全体を考えた対応が求められるし、中には、家族の構成員が複数で、複合的問題を抱えている世帯もある。したがって、地域福祉における新しいサービスやシステムの開発は世帯全体にも対応できる、分野横断的システムでなければならない。
現在進められている「地域共生社会政策」の具現化は、地方自治体の地域状況に即して新しい包括的、重層的支援ができるシステムをどう創るかが課題である。筆者は、その政策の具現化の要は、現在全国に約4800か所設置されている「地域包括支援センター」が分野横断的なワンストップサービスの拠点機関として、かつ包括的、重層的支援の要の役割を担えるかが大きな課題だと考えている。
地域包括支援センターは、2006年に介護保険制度が改正され、位置づけられた。市町村を複数の日常生活圏域に分け、その圏域毎に地域包括支援センターを設置し、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を配置するシステムは画期的な取り組みであり、地域包括ケアの新たな一歩を踏み出したと位置づけても過言ではないと考えている。
筆者は、この地域包括支援センターのシステム的モデルは、長野県茅野市が2000年4月から発足させた茅野市保健福祉サービスセンターシステムであると考えている。
目黒区では、1990年に法定化された老人保健福祉計画を2017年に社会福祉法改正により“上位計画”とされた地域福祉計画と同じ考え方で、障害児者も子育て問題も視野に入れて、住民の地域での自立生活を分野横断的に支援する地域福祉計画として位置づけ、住民参加で策定した。当時目黒区は人口26万5000人で、保健所が2つ、福祉事務所が1か所あった。それを再編・改組するために、区内を5地区に分けて、各圏域に保健福祉サービス事務所を設置し、住民の身近なところ(福祉アクセシビリティ)で、保健と社会福祉が統合的に相談、支援できるシステムとした。
また、1994年には、東京都児童福祉審議会において、筆者は専門部会長として東京都内の区市町村における“子育て支援のシステム”創りを提言した。子育て分野は家庭の私事性が強く意識され、高齢者分野、障碍者分野に比して地域での自立生活を支援する在宅福祉サービスという考え方が弱かった。実態は、問題を抱える児童、家庭への“点と点”でつながる支援システムで、療育、法的措置、保護を中心としたサービスシステムで、その代表が児童相談所という位置づけであった。
しかしながら、家庭や地域での子育て能力が脆弱化している状況を踏まえると区市町村レベルで、保育所だけでない、多様な子育て支援のサービス開発と相談・支援体制を構築することが重要であると考えていた。そこで、子育て支援が必要な家庭の近くである東京都の全区市町村に子ども・子育て問題の総合的相談、支援システムとして「こども家庭支援センター」を構想した。その「子ども家庭支援センター」には、社会福祉士、保健師、保育士を配置し、チームで相談・支援の対応をすることを求めた。この「こども家庭支援センター」は急速に整備され、都内全区市町村に58か所設置された。
「地域包括支援センター」の原型は、これらの自治体における新しいシステムづくりの実践を踏まえ、長野県茅野市の地域福祉計画づくりの中で、提案し実現できた。
茅野市の地域福祉計画は、当時の諏訪中央病院の鎌田實院長や医師会の土橋善蔵会長を中心に、100名を超える委員が手弁当で、足掛け3年間に延べ400回を超える委員会を開催し取りまとめられた『福祉21ビーナスプラン』に盛り込まれ実現する。
茅野市は当時人口5万7000人の人口で、中学校が9校ある広大な市域であるが、その市内を4つの在宅福祉サービス地区(現在の日常生活圏域)に分け、その圏域ごとに保健福祉サービスセンターを設置し、社会福祉行政職員、市保健師、市社会福祉協議会職員を配置し、チームで仕事をする、世代横断的なワンストップの総合相談体制と地域へ出張っての問題発見機能を統合的に展開するシステムにした。筆者は、茅野市福祉行政アドバイバーとして関り、目黒区や東京都の実践を踏まえて、このシステムづくりをした。
これからの社会福祉は、出されてきた国の政策に敏感に対応するだけでなく、地方自治体の属性に即して、地方自治体が新しい地域自立生活支援のサービスやシステムを開発していく時代である。

#1、筆者が、各自治体でどのような取り組みをしたかは、『コミュニティソーシャルワーク』(中央法規で販売)第26号、27号で論述しているので参照願いたい。
#2、茅野市のシステムづくりは『福祉21ビーナスプランの挑戦』(中央法規、2003年)を参照願いたい。

Ⅲ 渡邊 琢「言葉を失うとき―相模原障害者殺傷事件から二年目に考えること―」 雑誌『世界』2018年8月号、岩波書店

『障害者の傷、介護者の痛み』(2018年、青土社)所収

※大熊由紀子先生の「ゆきのえにしメール」(7月22日付け)からの情報

(2021年8月15日記)

老爺心お節介情報/第28号(2021年7月22日)

「老爺心お節介情報」第28号

〇梅雨が明けて、猛暑の日々が続いていますが、皆さんはお変わりなくお過ごしでしょうか。
〇私は、6月末から、新型コロナウイルスの件での自粛生活が続くので、時間的ゆとりが持てるようになりましたので、近くのパソコン教室に通っています。1990年頃にワードプロセッサーを使い始め、2000年頃にパソコンを使い始めましたが、いずれも見よう見まねで、本格的に基礎から体系的に学ぶことはありませんでした。分からないところは周りの人に聞いてやってきましたが、今回改めて習い始めて、用語やマークの意味が初めて分かり、こういうことだったのかという納得と新たな技術習得でパソコンに向かうのがさほど怖くなくなりました。
〇また、スマホ教室にも通い、こちらもこういう機能があったのだと妙に納得し、喜んでいます。
〇ただし、これらの技術や知識は面白く、楽しいですが、自分の日常の生活ではあまり使う機会がなく、やはり自分の生活と生活の行動上に必要な最低のものがあればいいのだとも実感しています。
〇しかし、これらの技術と知識を有しているかどうか、使えるかどうかは国民に新たなITリテラシー格差を生み出し、ひいてはそれが生活格差になることも実感しています。
〇DX時代といわれ、社会福祉学や社会福祉実践はどこへ行くのでしょうか。
〇「老爺心お節介情報」第28号の内容は以下の通りです。

Ⅰ CSWパワーアップ研修の方法と手順(コンサルテーション)

CSWパワーアップ研修の方法と手順(コンサルテーション)

コミュニティソーシャルワークの養成研修は、できるだけ社会福祉士や精神保健福祉士の有資格者を原則とし、別記の(初任者版CSW研修における事例検討の方法とアセスメント能力向上研修)の項目、手順、方法に基づいて研修を行って欲しい。
そのうえで、そのコミュニティソーシャルワーク研修修了者を対象とした研修(パワーアップ研修)では、コンサルテーションという機能を重視して研修を行って欲しい。
その際には、①個別支援の事例に即した問題解決プログラムの開発能力、その問題解決に即した新しい福祉サービスの企画力(抽象的、一般的地域資源の開発はダメ。個別支援に即して必要な地域資源、新しい福祉サービスの企画力を修得する)、②個別事例で提起された新しい問題の解決策として必要な新しいシステムづくりに関する企画力を高める研修を意識してほしい。
それが、“個別支援と地域づくり”という二元論ではなく、“個別課題の解決を通して地域を変える”という「地域共生社会政策」のポイントである。
CSWパワーアップ研修においては、別記の(初任者版CSW研修における事例検討の方法とアセスメント能力向上研修)を既に受講していることを前提に、下記の主に4,5,6の項目を重点的に展開する。復習の意味も兼ねて下記の1,2,3を再度行う。
このような研修をするにあたっては、従来、社会福祉方法論の領域で使われてきたスーパービジョンという用語は使用しないでいただきたい。コミュニティソーシャルワーク研修の中核的修得課題に即していえば、問題解決プログラムの開発、新しい社会福祉システムづくり、あるいは新しい財源確保や地域資源の開発にかかわる能力の向上を図る目的、内容からいえば、スーパービジョンという用語は馴染まず、コンサルテーションという用語がふさわしい。

(研修の方法と手順)
1 履修者に個別支援の事例を提出させる。
2 提出去れた個別事例の中から、ワークショップを行うグル-プ数に見合う事例を選択する。できるだけ、多領域の事例、困難事例を取り上げる。
3 ワークショップごとに取り上げて事例に即し、アセスメント能力の向上を図る
以下の手順を、まず個人作業として行い、その後グループごとのワークショップとして行う。

1)事例に即し、担当したソーシャルワーカーが何をアセスメントしたかを項目毎にポストイットに書き出す。
2)事例検討者が、事例を扱ったソーシャルワーカーのアセスメントが不十分なところで、かつ必要な項目ごとに、色違いのポストイットに書き出す。
3)上記1)、2)のポストイットを拡大した「社会生活モデルアセスメントシt-ト」に張り付ける

4 事例が抱える問題を解決するための望ましい支援方針を立案する。その際に、既存のサービスになく、問題解決に必要な解決プログラムや新しい福祉サービスを考え、それをポストイットに書き出し、先の「社会生活モデルアセスメントシート」に貼る。
5 問題解決プログラムや新しい福祉サービスについて、シートに基づき企画する。
6 問題解決の一つとして、その事例に即し、どのようなソーシャルサポートネットワークを構築すればいいのか、そのソーシャルサポートネットワークの構築に向けての企画書を作成する。

(初任者版CSW研修における事例検討の方法とアセスメント能力向上研修)
① 取り扱う事例の概略の説明を受ける。
② その概略化された事例に基づき、何がアセスメントされているかをその項目ごとに付箋(ポストイット)をつけて確認する。
③ 概略化された事例に対し、支援する場合に、アセスメントできてない、アセスメントした方がいいと思える項目を付箋の色を変えて書き出す。
④ 第1回目のアセスメントの付箋と第2回目のアセスメントの色違いの付箋の両方を、KJ法的に分類する。
⑤ KJ法的に分類したものを「社会生活モデルに基づくアセスメントシート」に貼り付け、自分のアセスメントの足らないところを自己認識する(「社会生活モデルに基づくアセスメントシート」は付箋を貼りやすいように、少し大きめの版で印刷してほしい。模造紙までとは言いません)。
⑥ 概略化された事例は、実際にはどうであったのかを事例発表者に改めて説明してもらう。
⑦ 新たに説明された事例に基づき、今度はグループごとに事例に対する支援・援助方針を立てる。
⑧ その際に、事例検討者個々人が気が付いておらず、グループ討議の中で出てきたアセスメントの項目については、前2回のアセスメントとは色違いの付箋で、シ-トに張り付ける。
⑨ 取り上げた事例ごとの支援・援助方針を各グループから報告してもらい、アドバイザーのコンサルテーションを受ける。
⑩ 取り上げた事例への支援・援助において、既存のサービス、社会資源がない場合には、それらのサービス、社会資源を簡略的に、箇条書きで書き出す。
⑪ 初任者は、①~⑩を丁寧に行った上で、困難な事例に即し「問題解決プログラムシート」に基づくプログラムの企画と個別事例に即した「ソーシャルサポートネットワーク構築シート」に基づく支援方策を企画する。

Ⅱ シルバー産業新聞連載記事第7回

「地域包括ケアの歴史的展開と地域社会生活支援」

厚生労働省は2016年7月に「地域共生社会実現本部」を立ち上げ、それ以降「地域共生社会政策」を推進している。その政策に先駆けて、厚生労働省は2015年に「医療介護総合確保法」を成立させ、いわゆる2025年問題(団塊の世代が後期高齢期になる2025年の介護問題)を見越して、日常生活圏域でのケアの一体的提供をするために、医療、介護、福祉の連携を強化させることを目的にした政策を推進すると同時に、“地域包括ケア”という用語をしきりに使用することになる。この“地域包括ケア”と“地域共生社会政策”という用語との関係が国会審議の過程において問われ、厚生労働省は、“地域共生社会政策は、地域包括ケアを包含したものである”と答弁している。
戦後70年間、社会福祉行政は「福祉六法体制」と呼ばれたように、属性分野ごとに細分化された“社会福祉行政の縦割り化”が進んでいたが、地域での自立生活が可能になるように支援していくためには、複合的課題を抱えた個人や家族全体に対し、総合的に相談支援していくことが求められ、現在「地域共生社会政策」の下で、様々な取り組みが展開されている。
2017年の社会福祉法改正では、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される包括的支援体制整備を努力義務として規定した。2020年の社会福祉法改正では、包括的支援体制を強化するための機能が法定事業になり、市町村が認める場合には市町村の責任において地域住民に対して包括的支援ができることが明記された。と同時に、その包括的支援をするために、介護、障害、子ども、生活困窮の分野からの財源拠出等の財政支援を定め、それらの制度の一体的運用・実施もできるようにした。
また、地域共生社会政策を推進するために、包括的支援を行うとともに、福祉サービスを必要としている人々を地域で早期に発見し、それらの人々が地域社会から蔑視されず、排除されず、それらの人々の個人の尊厳と人間性が尊重され、社会、地域において社会的役割を担い、地域社会を構成する一員として認められ、包含されるように、個別支援とそれを支える地域づくりを一体的に展開する重層的支援体制整備事業も位置づけられるようになった。
これらの考え方、政策はある日突然出てきたわけではない。これらの課題への取組は歴史的に常に問われ、実践もされてきた問題であった。
地域包括ケアシステムに関わる歴史的ベクトルは大きく2つある。第1のベクトルは、医療系を中核としたベクトルで、古くは1950年代の長野県の佐久病院の若月俊一医師による医療、保健、福祉、社会教育の連携システムに基づくベクトルや1970年代広島県御調町の山口昇医師による病院を拠点としたシステムのベクトルが有名である。この医療系を中核としたベクトルにはもう一つの流れがあり、1970年代秋田県象潟町、高知県西土佐村での宮原伸二医師による実践や兵庫県五色町で展開された松浦尊麿医師の実践で、地域保健を中核とした実践であった。
第2のベクトルは地域福祉系のベクトルで、1994年設置の岩手県遠野市「健康福祉の里」(国保診療所併設)におけるワンストップの相談システムや2000年実施の長野県茅野市における保健・医療・福祉の複合型拠点(内科クリニックを併設した保健福祉サービスセンター)を中学校区という4つの日常生活圏域毎に設置し、かつ社会福祉協議会が実践するコミュニティソーシャルワーク機能と有機化させるシステムを創った実践である。
ところで、“地域包括ケア”とか、“地域共生社会政策”とかが掲げる福祉サービスを必要としている人々への縦割りの属性分野を越えて福祉サービスを総合的に、かつ医療、介護と一体的に提供するという考え方は崇高であるが、その実現はそう簡単ではない。
地域包括ケアシステムを構築する際の保健・医療・介護・福祉の連携を阻む要因が幾つかある。その主なものを挙げると、①医療・保健・福祉・介護に関わる財源が一元的でない調達問題(税金による一般会計財源、医療保険財源、介護保険財源の違い)、②保健・医療・福祉・介護に関わる利用圏域(広域圏域、一部事務組合、市町村圏域、日常生活圏域)の違い、③介護保険事業計画、医療計画、健康増進計画、地域福祉計画・障害者福祉計画・子ども子育て支援計画等の各種保健・医療・福祉に関わる計画の整合性の問題等が挙げられる。
地域での自立生活支援においては医療的ケア児の問題、一人暮らし高齢者や一人暮らし障害者の入退院支援や看取り支援、あるいは認知症高齢者の支援、難病患者や若年性がん患者の療養と生活支援等、今日では益々医療・介護・福祉・保健を一体的に考えて提供するシステムや考え方を推進しなければならないところに来ている。
今や、急性期医療だけでなく、慢性期医療が社会的に大きな課題になってきている時に、病院での治療を中心に考えた「医学モデル」での対応だけでは問題が解決しない。治療ということも包含して、その人の生活全体を考え、アスメントし、支援方針を考えるという「社会生活モデル」に基づく支援が必要とされており、そのための専門多職種連携、チームアプローチが求められている時代である。
そのためにも、市町村ごとに、医療・介護・福祉・保健の一体的提供のシステムを考えた「地域福祉計画」の策定が重要になる。

(2021年7月22日記)

老爺心お節介情報/第27号(2021年7月3日)

「老爺心お節介情報」第27号

〇7月に入り、各県でのCSW研修などが開始され始めましたし、各地での地域福祉実践セミナー開催の情報も届くようになってきました。
〇皆さんの地域での新型コロナウイルスの感染状況や新型コロナウイルスのワクチン接種の進捗状況は如何でしょうか。
〇私は、インターネットをそれなりに使えますが、それが使えるからと言って、ワクチン接種の予約をインターネットで取ることに“抵抗感”があり、“IT弱者の高齢者”の方の“思い”を少しでも分かろうと考え、電話のみで予約しようと試みてきました。結果は、当初7月15日と8月5日と言われましたが、後に少し早まり、結果的にワクチン接種は第1回目が7月5日、2回目が7月26日になりました。妻からは責められましたが、インターネットは使わずに予約を行いました(インターネット予約のサイトは開いては見ましたが。電話が架からず、大変な状況でした)。
〇これからの社会、生活上でITを使えない高齢者や障害者はますます“不利”になっていきます。それを社会福祉関係はどう考え、どう対応しようとしているのでしょうか。
〇 今回の「老爺心お節介情報」は以下の通りです。

Ⅰ 「障害者権利条約 日本の初回審査とパラレルレポート」(『新ノ-マライゼーション』2021年6月号、公益財団日本障害者リハビリテーション協会発行)

日本は障害者の権利条約を批准しましたが、その実施状況を審査する初回審査が予定されました。実際には、新型コロナウイルスの件で、その審査は延期されました。この初回審査に向けて、政府の報告書とは別に、国内の民間の団体が意見を述べることが規定されており、それが「パラレルレポート」と呼ばれているものです。
『新ノ-マライゼーション』2021年6月号では、「日本の初回審査とパラレルレポート」(長瀬修)、「JDF総括所見用パラレルレポートについて」(佐藤聡)
「障害者権利条約についての日本弁護士連合会の活動――あらゆる差別や人権侵害からの救済とパラレルレポートの作成―」(野村茂樹)の3つの論稿が収録されています。
この論稿の中で、「地域共生社会」の具現化、地域福祉実践において重要な項目をいくつか取り上げます。

① 国連の権利員会からの質問で、「自立した生活及び地域社会への包容」について、「未だ施設にいる障害者、施設から退所した障害者と彼らの現状について、とりわけ性別、年齢、居住地、支援提供の有無によって分類した数値」に関する情報を政府に求めています。――「地域福祉計画」策定時に、地域で一人暮らししている障害者の人数、その障害種別を全国の地方自治体が把握していないことは以前の「老爺心お節介情報」で指摘した通り。
② 日本では成年後見制度で良かれとおもっている関係者が多いが、障害者権利条約では、このような代理決定は認められておらず、“後見制度下にある人達を対象に、支援付き意思決定支援への転換”の指摘。
③ 政府から独立した「権利条約の実施及び監視に関する機関」の設置―――日本にはない。
※1992年に、私がイギリスの在外研究で訪ねたたロンドンのある区では、区長直結のポストがあり、その人は障害を有していた人で、その区のあらゆる政策、事業、条例に関し、障害者に不利益になっていないかをチェエクする機能、役割、権限を担っていたことに驚いたことがあった。
④ 手話言語の認定に関すること。
※ 私も含めて、地域福祉関係者はどれだけ障害者分野が大きく変わり、かつ従来の“障害者福祉”では対応できない課題があることを理解したうえで、地域福祉実践や地域福祉計画づくりを考えているであろうかーー自省的省察。

Ⅱ シルバー産業新聞連載記事第6回

「国際生活機能分類(ICF)と自立生活支援」

社会福祉分野は人力によるサービス提供が、人にやさしいサービスであるという呪縛に長らく囚われてきている。その結果、サービス従事者の腰痛等を引き起こし、介護現場はきつい労働現場というイメージを作り、“3K職場”と言われるようになってしまった。
他方、社会福祉分野は、身体機能の診断とその対応策について1980年に世界保健機関(WHO)が制定した国際障害分類(ICIDH)による失われた機能を補完するという医学モデルに囚われ、その人々の生活環境を改善して、生活の質(QOL)を高め、その人の自己実現を豊かに図るという社会生活モデルからの発想、視点は弱かったと言わざるを得ない。
1990年の社会福祉関係八法改正や戦後の社会福祉行政の基礎構造を改革したといわれている2000年の社会福祉法への改称・改正により、今日の社会福祉における「自立」の考え方は、今までの連載でも指摘してきたように、憲法13条に基づく国民の幸福追求権を前提に福祉サービスを必要とする人の人間性の尊重及び個人の尊厳を踏まえた地域での自立生活支援へと転換された。
従来の社会福祉における「自立」観に大きな影響を与えていたのは、1980年に世界保健機関(WHO)が定めた国際障害分類(ICIDH)であった。それは、身体的機能障害に着目し、それを固定的にとらえ、身体的機能障害があるとそれがその人の能力不全につながり、ひいては社会生活上の不利を産み出すという考え方であり、かつその3つの機能の相関性が強いと考えられた。そこでは、身体的機能障害を医学的に診断することが前提になる。しかも、それらの診断は本来あるべき身体機能が欠損しているというどちらかといえばマイナス的側面に着目した診断と言えた。
ICIDHが2001年にICF(国際生活機能分類)に改訂された。ICFは、その人の身体的機能障害の診断もさることながら、その人の能力不全や社会生活上の不利になる要因として、その人の生活環境にも大きな要因があると考え、生活環境を改善することによりそれらの能力不全や社会生活上の不利を改善できると環境因子の重要性を指摘した。それは言葉を替えて言えば、身体的障害に着目することよりも、生活機能上の障害に着目する考え方であった。ICFという新しい考え方は、ICIDHが医学モデルと呼ばれたのに比して、社会生活モデルと呼ばれている。
その考え方は、何も身体的機能障害を有する人にのみ求められる対策ではなく、一人暮らし高齢者も生活のしづらさという生活上の機能障害を抱えるという意味合いで、支援・対策が必要となる。このように考えると今後は“障害”概念それ自体の見直しが必要になってくる。
総務省は、2021年10月に実施する「社会生活基本調査」の項目に、“心身の状態により日常生活に支障があるかどうか”を質問する項目を加えた。この“生活のしづらさ”を事実上加えたことは、従来のICIDHでなく、ICFの視点に基づいた“生活機能の障害”を問うもので重要な変更である。
病院での疾病治療や身体機能回復訓練としての狭義的な意味合いでの“リハビリテーション”、あるいは入所型社会福祉施設での生活を支援するという場合には、ある意味ICIDHの考え方で対応できたかもしれないが、今日のように地域での自立生活支援が主流になってきている時代においては、より生活環境を重要な要因として考えるICFが重要となる。今、進められているITや福祉機器の活用により、ケアの考え方も一変し、一種の“介護革命”ともいえる時代状況になってきている。
ところで、生活環境を整備しても、要は生活者である住民自身が自らの生活を改善、向上させようという意欲や意志がなければ生活は改善されないし、向上もしない。残念ながら、ICFは、“統計上の分類のための指標”という面があるので、当然のことながら個人因子である個人の意欲、意志、希望などは対象になっていないし、それらに影響を与えている個人の生活歴、生活体験なども指標に組み込まれていない。
また、生活者である住民の置かれている立場、社会環境ということについても考えられていない。つまり、その人が生活上「出来ること」と立場上「せざるを得ないこと」との違い、また、そのことに対して「する意欲があるかどうか」については整理しきれていない。地域での自立生活支援においては、立場上あるいは生活環境上「せざるを得ない」立場の人が生活上それができていないことが問題になるわけで、地域自立生活支援では、単純に身体的にできるかどうかというレベルだけでは対応できない課題を考えてサービス提供の在り方や生活環境を改善する必要がある。
地域での自立生活支援を促進するために、ICFの視点を踏まえた生活環境を変えるICTや福祉機器の役割は大きい。かつての肉体労働とは異なる、ICTを活用した労働の機会が増大している。また、ICTを活用しての意思表明やコミュニケーションが可能となり、自ら感じたことを自己表出させることも可能になる。さらには、座位保持装置や立位保持装置の活用、服薬管理を支援するロボット、脊椎損傷の方の食事介護ロボット等も自立生活支援に大きな役割を担える。
このように考えてくると、これからの福祉サービスにおけるアセスメントではどうICTや福祉機器を活用するかが問われることになり、介護支援専門員や障害者相談支援員の業務におけるICFの視点を踏まえたICTや福祉機器の活用が重要な、かつ大きな課題である。

(2021年7月3日記)

大橋謙策/第一回・第二回・第三回四国歩きお遍路紀行―人間像と地域福祉―

第1回四国歩きお遍路紀行/2010年9月20日~11月8日

第2回四国歩きお遍路紀行/2014年4月3日~5月10日

第3回四国歩きお遍路紀行(前半)/2020年4月3日~4月20日

第3回四国歩きお遍路紀行(後半)/2021年4月3日~4月28日

四国八十八箇所地図

(1)


第1回/第1日目

第2回/第1日目

第3回/第1日目(前半)

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第1回/第2日目


第2回/第2日目

第3回/第2日目(前半)

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第1回/第3日目

第2回/第3日目

第3回/第3日目(前半)


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第1回/第4日目

第2回/第4日目

第3回/第4日目(前半)


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第1回/第5日目

第2回/第5日目


第3回/第5日目(前半)

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第1回/第6日目


第2回/第6日目


第3回/第6日目(前半)

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第1回/第7日目

第2回/第7日目


第3回/第7日目(前半)


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第1回/第8日目

第2回/第8日目


第3回/第8日目(前半)


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第1回/第9日目

第2回/第9日目


第3回/第9日目(前半)


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第1回/第10日目

第2回/第10日目


第3回/第10日目(前半)

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第1回/第11日目

第2回/第11日目


第3回/第11日目(前半)


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第1回/第12日目


第2回/第12日目



第3回/第12日目(前半)

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第1回/第13日目

第2回/第13日目


第3回/第13日目(前半)


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第1回/第14日目


第2回/第14日目


第3回/第14日目(前半)


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第1回/第15日目

第2回/第15日目


第3回/第15日目(前半)

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第1回/第16日目

第2回/第16日目

第3回/第16日目(前半)


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第1回/第17日目

第2回/第17日目

第3回/第17日目(前半)

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第1回/第18日目

第2回/第18日目


第3回/第18日目(前半)

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第1回/第19日目

第2回/第19日目

第3回/第19日目(後半第1日目)

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第1回/第20日目

第2回/第20日目

第3回/第20日目(後半第2日目)

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第1回/第21日目

第2回/第21日目


第3回/第21日目(後半第3日目)

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第1回/第22日目


第2回/第22日目


第3回/第22日目(後半第4日目)

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第1回/第23日目

第2回/第23日目


第3回/第23日目(後半第5日目)

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第1回/第24日目

第2回/第24日目


第3回/第24日目(後半第6日目)


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第1回/第25日目


第2回/第25日目

第3回/第25日目(後半第7日目)

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第1回/第26日目

第2回/第26日目

第3回/第26日目(後半第8日目)

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第1回/第27日目

第2回/第27日目


第3回/第27日目(後半第9日目)

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第1回/第28日目

第2回/第28日目

第3回/第28日目(後半第10日目)

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第1回/第29日目


第2回/第29日目


第3回/第29日目(後半第11日目)

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第1回/第30日目

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第1回/第31日目


第2回/第31日目

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第1回/第32日目


第2回/第32日目

第3回/第32日目(後半第14日目)



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第1回/第33日目

第2回/第33日目


第3回/第33日目(後半第15日目)

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第1回/第34日目

第2回/第34日目


第3回/第34日目(後半第16日目)

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第1回/第35日目


第2回/第35日目


第3回/第35日目(後半第17日目)

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第1回/第36日目

第2回/第36日目


第3回/第36日目(後半第18日目)

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第1回/第37日目

第2回/第37日目


第3回/第37日目(後半第19日目)

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第1回/第38日目


第2回/第38日目


第3回/第38日目(後半第20日目)

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第1回/第39日目

第3回/第39日目(後半第21日目)

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第1回/第40日目

第3回/第40日目(後半第22日目)

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第1回/第41日目

第3回/第41日目(後半第23日目)

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第1回/第42日目

第3回/第42日目(後半第24日目)


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第1回/第43日目

第3回/第43日目(後半第25日目)

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第1回/第44日目

第3回/第44日目(後半第26日目)

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第1回/第45日目

第3回/第45日目(後半第27日目)

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第1回/第46日目

第3回/第46日目(後半第28日目)

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第1回/第47日目

第3回/第47日目(後半第29日目)

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第1回/第48日目

(49)


第1回/第49日目

(50)


おわりに
第1回



第2回

第3回(前半)





第3回(後半)


老爺心お節介情報/第26号(2021年6月17日)

「老爺心お節介情報」第26号

〇皆さんお変わりなくお過ごしでしょうか。私の方は、関係する団体の理事会、評議員会も無事終わり、ちょっと一息ついています。
〇それにしても、新型コロナウイルスの件に伴い、関係する団体の研修が軒並み中止、延期、規模縮小で赤字決算になり、頭を痛めています。内閣府が定める公益法人の財務規律では、このような時には対応ができないことを改めて実感しています。
〇社会福祉分野は、“どこかお金は降ってくる”といった認識があり、財源確保や財務関係へのアプローチや研究が弱いと思っていましたが、これからは財源確保や財務関係もきちんと分析でき、その対策も考えられる力量が実践的にも、研究的にも必要だということを再認識しています。その意味でも、前回取り上げた『チャリティの帝国』は必読書で、如何に日本の戦後の社会福祉研究が歪んでいたかが分かる文献です。
〇「老爺心お節介情報」第26号では、日本社会福祉士会のニュースの200号記念に寄稿した拙稿「これからの社会福祉士―地域共生社会政策と社会福祉士の役割」と4月に行った「四国歩きお遍路」の紀行文(後編)を添付しました。お暇な折にご笑覧下さい。関心のある関係者にもご回覧下さい。

Ⅰ 日本社会福祉士会ニュース第200号記念号:拙稿「これからの社会福祉士―地域共生社会政策と社会福祉士の役割」

Ⅱ 大橋謙策「第3回四国歩きお遍路喜寿紀行(後篇)」

 添付資料Ⅰ

添付資料Ⅱ
本ブログ/大橋謙策の福祉教育論:アーカイブ(4)四国遍路紀行文/本文

(2021年6月17日記)

老爺心お節介情報/第25号(2021年6月3日)

「老爺心お節介情報」第25号

〇皆さんお変わりなくお過ごしでしょうか。
〇新型コロナウイルスの件で、私が関わっている財団、社団などの理事会は軒並み書面審査かリモートによる会議で、何か味気ない雰囲気の中で終了しています。今は、我慢の時です。ワクチン接種が進み、少し交流ができるようになることを願うばかりです。
〇この間、私が頂いた資料や本で、皆さんと情報の共有化したいものを挙げます。

Ⅰ 金澤周作著『チャリティの帝国』(岩波新書、2021年5月20日発行)

京都大学教授の金澤周作先生は、2008年に出版した『チャリティとイギリス近代』で、SOMPO福祉財団の文献賞を受賞された方であるが、この度『チャリティの帝国』(岩波新書、2021年5月20日発行)を上梓された。とてもコンパクトにイギリスのチャリティの歴史、概要についてまとめられているので必読文献の1つである。

私は、ご恵贈賜ったお礼の手紙に次のようなことを記した。
(金澤先生への礼状の一部)
私は、戦後日本の社会福祉研究は憲法第89条の規定に制約され、イギリスの行政と住民のボランティア活動との関係を巡る研究が不十分だったことを指摘してきました。また、そのイギリスのボランティア活動の一番大きなものはチャリティ、金銭のボランティア活動、それも遺贈だと言ってきました。
私は、1980年代から日本には「寄付の文化」がなく、あるのは互助組織における冠婚葬祭での金銭授受であり、かつ神社仏閣への寄進であり、社会に対する、見ず知らずの人への寄付文化は育っていないと指摘し、それを変えなければ、日本の社会福祉は発展しないと言い続けてきました。
更には、1992年にイギリスで1601年に制定された「Statute of Charitable Uses 」(チャリティ用益法、P66)の存在を知り、COの事務局でその原典に触れ、大変驚きました。また、その考え方が1960年の チャリティ法や、その1992年の大改正法にも引き継がれていることに驚き、イギリスの歴史の重みを感じました。その後、日英米3か国の共同募金や寄付の文化について調査研究し、日本の社会福祉はイギリスのCAFにもっと学ぶべきと言ってきましたが、相変わらず日本の社会福祉研究は行政依存型です。
そんな日本の社会福祉研究者に金澤先生のご労作である『チャリティとイギリス近代』を読むように言ってきましたが、その内容がこのようにコンパクトにまとめられたことは嬉しい限りです。多くの人に読んでもらい、イギリスの学び方を変えてもらえればと願うばかりです。

Ⅱ 自閉傾向の強い障害者のターミナルケア(『嬉泉の新聞』第83号より)

日本社会事業大学教授であった故石井哲夫先生が、故須藤理事長と力を合わせて設立した社会福祉法人嬉泉の機関紙『嬉泉の新聞』第83号に、我々が改めて考えなければならない記事が掲載されており、とても感動した。
故石井哲夫先生のご子息で、現在、社会福祉法人嬉泉の理事長をされている石井啓氏が「自閉傾向のある人のターミナルケアを考えるーーインフォームド・コンセントの大切さー」と題して、また袖ケ浦ひかりの学園園長の松田香さんが「利用者の終末期に寄り添うーー実践を通して、援助者として思ったこと、感じたこと」を、「自分らしく生きるために」と題して、袖ケ浦ひかりの学園の鈴木雅士さんが執筆している。
袖ケ浦ひかりの学園に入園していた52歳の女性で、“自閉症のある方で、非常に拘りが強く、知的な遅れもあり、コミュニケーションをとることの難しい、いわゆる重度の方”が、定期健診で末期がんが見つかり、看取るまでの過程が記述されている。
障害のある方でも、自分らしく生きることを理念として掲げている社会福祉法人嬉泉が、家族と協働して、“がん告知”をし、延命治療をせずに、死の直前まで自らの拘りの行動、表現をされていた方を看取った記述が綴られており、大変感動した。

Ⅲ 『ICFの視点に基づく自立生活支援の福祉用具』(伊藤勝規著、中央法規、3300円)

日本社会事業大学の学部卒業生である伊藤勝規さんが描いた本です。ICFの視点に基づくマネジメントの重要性と必要性を非常にわかりやすく書いています。この本は、日本社会事業大学社会福祉学会の木田賞に選ばれました。

Ⅳ シルバー産業新聞の4月版、5月版に連載した原稿を添付しておきます。

(1)シルバー産業新聞の4月版
「求めと必要と合意に基づく支援」

(2)シルバー産業新聞の5月版
「家族・地域の介護力、養育力の脆弱化とソーシャルサポートネットワークの必要性」

添付資料(1)
シルバー産業新聞連載記事第4回

「求めと必要と合意に基づく支援」

福祉サービスを必要としている人々への支援において、よほど気を付けないと無意識のうちに“上から目線”の世話をしてあげるというパターナリズムになりがちになる。
福祉サービスを必要としている人はさまざまな心身機能の障害や生活上の機能障害において要介護、要支援の状態に陥っているので、ついつい福祉サービス従事者はその機能障害を改善、補完するために“いいことをしてあげる”という意識になりがちである。それは、一見“善意”に満ちた行為として考えられがちであるが、福祉サービスを必要としている人の意思や主体性を尊重しての“誠意”ある行為といえるのであろうか。
また、福祉サービスを必要としている人で、家族と同居している人の場合には、福祉サービスを必要としている人本人の意思よりも、同居している家族が自分の“思い”、“願い”を福祉サービス従事者に話され、その家族の希望が優先され、ややもすると本人の意向や意思は無視されがちになる。ましてや、福祉サービスを必要としている人は、日常的に同居している家族に普段から迷惑をかけているからという“負い目”もあり、家族に遠慮して、自分の意向、意思を表明しない場合が多々ある。
イギリスのブラッドショウは1970年代に、住民の抱える生活上のニーズを4つに類型化(①本人から表明されたニーズ、②住民は生活上の不安や不満、生活のしづらさを抱えているが表明されていないニーズ、③住民は気が付いていないか、表明もしていないが専門職が気づき、必要だと考えられるニーズ、④社会的にすでにニーズとして把握され、対応策が考えられているニーズ)した。この類型化されたニーズにおいて、日本の社会福祉分野において気を付けなければならないニーズ把握は、②の住民の生活上様々なニーズがあるにも関わらず気が付いていないか、自覚しておらず、表明されていないニーズである。
日本の“世間体の文化”、“忖度の文化”、”もの言わぬ文化”に馴染んで生活してきた国民は、自らの意思を表明することや自らの希望や願いを表明することに多くの人が躊躇してしまう。したがって、本人が自分の意見や気持ちを表明しないのだからニーズがないのだろうと解釈するととんでもない間違いを起こすことにもなりかねない。それらのニーズは潜在化しがちで、対応が遅れることになる。
一方、専門職が気づき、必要と判断するニーズにおいても、社会生活モデルに基づくアセスメントやナラティブに基づく支援方針の立案が的確に行われていればいいが、上記したようなパターナリズムでのアプローチをしている場合には専門職の判断が必ずしも妥当であると言えない場合が生じてくる。
イギリスでは、1990年の法律により、福祉サービスを提供する際には、その援助方針やケアプラン及び日常生活のスケジュール等を事前に本人に提示し、本人の理解を踏まえて提供することが求められるようになったが、2005年の「意思決定能力法」ではよりその考え方を重視するように法定化された。
日本の民法の成年後見制度や社会福祉法の日常生活自立支援事業は福祉サービスを必要としている人が自ら意思決定できないことを前提にして制度設計されているのと違い、イギリスの「意思決定能力法」は日本と逆の立場を取っている。
「意思決定能力法」は①知的障害者、精神障害者、認知症を有する高齢者、高次脳機能障害を負った人々を問わず、すべての人には判断能力があるとする「判断能力存在の推定」原則を出発としており、②この法律は他者の意思決定に関与する人々の権限について定める法律ではなく、意思決定に困難を有する人々の支援のされ方について定める法律であるとしている。その上で、➂「意思決定」とは、(イ)自分の置かれた状況を客観的に認識して意思決定を行う必要性を理解し、(ロ)そうした状況に関連する情報を理解、保持、比較、活用して (ハ)何をどうしたいか、どうすべきかについて、自分の意思を決めることを意味する。したがって、結果としての「決定」ではなく、「決定するという行為」そのものが着目される。意思決定を他者の支援を借りながら「支援された意思決定」の概念であるとしている。(註)
日本だと、“安易に”、あの人は判断能力がないから、脆弱だから“その意思を代行してあげる”ということになりかねない。言語表現能力や他の意思表明方法を十分に駆使できない障害児・者の方でも、自分の気持ちの良い状態には〟“快”の表情を示すし、気持ち悪ければ“不快”の表現ができる。福祉サービス従事者は安易に“意思決定の代行”をするのではなく、常に福祉サービスを必要としている人本人の意思、求めていることを把握することに努める必要がある。
その上で、本人が自覚できていない人、食わず嫌いでサービス利用の意向を持てていない人に対し、専門職としてはニーズを科学的に分析・診断・評価し、必要と判断したサービスを説明し、その上で、両者の考え方、プランのあり方を出し合って、両者の合意に基づいて援助方針、ケアプランを作成することが求められている。(2021年3月12日記)

(註)菅冨美枝「自己決定を支援する法制度・支援者を支援する法制度――イギリス2005年意思決定能力法からの示唆―」法政大学大原社会問題研究所雑誌No822、2010年8月所収。

添付資料(2)
シルバー産業新聞連載記事第5回

「家族・地域の介護力、養育力の脆弱化とソーシャルサポートネットワークの必要性」

戦後日本の社会福祉問題は、1970年頃を境に大きく変質する。1960年代末から1970年代にかけて、「新しい貧困」という考え方が登場する。
従来の貧困は、経済的貧困であり、労働経済学的視点に基づく対応策が考えられ、ほぼ金銭瀬的給付をすれば問題は解決できると考えられていた。そのような中で、江口英一は「不安定就業層」という新しい考え方を提示し、労働者世帯の生活の不安定さは労働経済的対応策だけでは不安定な生活の問題解決につながらず、地方自治体における様々な対人援助サービスの整備が必要であることを指摘した。1970年頃“ポストの数ほど保育所を”というスローガンの下に、保育所増設運動が全国各地で台頭したのはその一つの現れである。
また、金銭的給付では解決できない「新しい貧困」への対処も求められるようになってくる。農業中心の時代には、家族も多世代同居家族であり、地域においても農業を通じての地縁・血縁関係が豊かにあり、様々な生活問題があってもそれらへの対処は家族や近隣での助け合いの中で問題解決が行われ、行政による社会的対応策が求められなくても済んだ。
しかしながら、急激な工業化、都市化、核家族化の進展により、家族構成員の抱える生活問題への対処力が脆弱化していく。
第1には、家族の構成員が抱える様々なショックをやわらげ、慰め、励ます機能が家族形態の変容と核家族化することにより脆弱化していく。人間は弱い動物であり、日常的に受けるショックを和らげてくれる機能や慰め、励ましてくれる機能が身近になければ一人で対処することは大変なことである。筆者は、家族構成員が受けるショックを和らげ、慰め、励ましてくれる機能を自動車の乗り心地の良さを左右するショックアブソーバー(衝撃緩衝装置)にたとえ、家族が持っていたショックアブソーバー機能が脆弱化することにより、家族とその構成員の精神的不安定さと生活問題対処力の脆弱化が増大していることを指摘した。離婚が増え、一人親家庭が増大していくと、家族のショックアボソーバー機能は家族内にはほとんどなくなり、かつ社会的にも“支援”がなく、孤立していく。また、それとともに精神疾患の増大も深刻化していく。
第2には、急激に核家族化されたことにより、親の世代から引き継ぐべき生活文化、生活様式、生活習慣といったものの“世代間継承”ができず、生活力の弱い核家族が増えることになる。塩月弥栄子の『冠婚葬祭入門』が1971年に刊行され、ベストセラーになったのも、松田道雄等の『育児書』が刊行され、重宝されたのも、この生活文化、子育ての文化の“世代間継承”が断絶したことの一つの証左であろう。高度経済成長に必要な労働力として、“金の卵”として全国から集められた中卒集団就職者にとっては、自らの生活力を豊かに育む生活環境を持てず、厳しい生活にさらされる。
福祉事務所で生活保護業務を担当する現業員らによる調査で、生活保護世帯への救済策として金銭的給付では解決できない「新しい貧困」、“生活力“の脆弱さが指摘された。
第3には、急激な都市化、工業化の中で、住居の移動も激しく、近隣関係を構築できない、地域コミュニティを形成できない中で、多くの住民が日常的に触れ合える、支え合える近隣関係、人間関係を持てずに暮らすことになる。
2015年に施行された「生活困窮者自立支援法」は、まさにこれらの「新しい貧困」問題への対応策であり、かつ2016年から推進されている地域共生社会政策はよりその対応策を強化しようとするものである。
それは、福祉サービスを必要としている人が地域において、孤立することなく、排除されることなく“社会参加”できるようにしようとするもので、日本でもイギリスと同じように、“孤立・孤独問題担当大臣”を任命せざるを得ないほど地域においてソーシャルサポートネットワークを持てずに孤立・孤独に陥っている人々の問題は深刻化している。
地域生活している単身高齢者や単身障害者の数はますます増大しており、それらの人々への支援には、介護保険サービスや障害者サービスを“点と点を結ぶ”方式で提供しても解決できない問題が数多くあることが指摘されている。
民法の成年後見制度や社会福祉法に基づく日常生活自立支援事業もあるが、それだけでは解決できない様々な生活上の支援が必要とされている。入退院時の保証人制度や庭木の手入れ等の住宅管理保全、ゴミの分別と廃棄、看取り、死後対応事務(火葬許可書の名義、葬儀の扱い、遺骨の取り扱い)等、既存のサービスにない日常生活支援サービスが必要になっているが、それとともに重要なのが孤立・孤独問題である。
従来の家族、地域が有していた生活支援に“幻想を抱かず”、それとは別に、新たなソーシャルサポートネットワークを構築することが求められている。悲しい時に慰めてくれる人、嬉しい時に一緒に喜んでくれる人など情緒的にサポートしてくれる人の存在、生活上のちょっとした困りごとを手伝ってくれる人の存在、日々変わる日常生活上の制度などについて情報を教えてくれる人の存在、一人の人間としての尊厳を守り接してくれる人、人間として評価してくれる人の存在という4つのソーシャルサポートネットワークの機能が地域自立生活にはとても重要で、その機能の構築が地域共生社会政策として不可欠である。

(註)J・S・Houseの4つの機能、『支えあう人と人』浦光博著、サイエンス社、1992年参照。

(2021年6月3日記)

老爺心お節介情報/第24号(2021年5月2日)

「老爺心お節介情報」第24号   

〇皆さんお変わりなくお過ごしでしょうか。新緑が目と心を癒してくれる季節になりました。
〇私は、この4月2日から、昨年、新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣言発出により中断を余儀なくされた「四国歩きお遍路」を再開しました。4月3日に高知県37番札所岩本寺から歩きはじめ、4月28日に88番札所大窪寺を打ち、無事結願しました。その後、徳島から和歌山へフェリーで渡り、高野山奥の院に詣で、4月30日夕刻に帰宅しました。
〇26日間に亘るお遍路は、721キロ、1030941歩で、一日平均27・8キロ、39652歩の行程でした。出発時の体重が71・4キロ、体脂肪率が19であったのが、帰宅後は体重が68・7キロ、体脂肪率15でした。
〇今回のお遍路は、ある意味、四国4県の市町村社会福祉協議会への行脚でもありました。高知県社会福祉協議会、高知市社協、津野町社協、土佐清水市社協、宿毛市社協、宇和島市社協、今治市社協、観音寺市社協、丸亀市社協、善通寺市社協、香川県社協を訪問し、関係者と懇談をしたり、資料をお渡ししたり、定年退職した職員と懇談する等の交流をしてきました。
〇皆さん、新型コロナウイルスの件もあり、十分な時間も懇親の機会も持てない中でしたが、当初の目的の一つは遂行できたかなと思っています。いずれ、「四国歩きお遍路喜寿紀行の後編」としてまとめたいと思います。
〇留守の間、受領した郵便物を5月1日に整理していて、皆さんに情報提供しておいたほうがいいと思われるものを下記に列挙しました。参考にして頂ければ幸いです。

Ⅰ 東日本大震災関係資料

①「災害福祉支援ネットワーク、DWATの実態把握、課題分析及び運営の標準化    に関する調査研究事業」富士通総研・行政経営グループ
②「東日本大震災宮城県民100の提言」宮城県サポートセンター支援事務所
③「令和2年度東日本大震災被災者実態調査研究報告書」岩手県社会福祉協議会
④「東日本大震災に伴う生活支援相談員活動事例集2020」岩手県社会福祉協議会
⑤『岩手県における生活支援相談員の活動と地域福祉』山崎美喜子・山下興一郎、岩手県社会福祉協議会共編、中央法規
⑥『地域福祉から未来へー社協職員が向き合った3・11』
『地域福祉から未来へ2―社協職員が歩んだ10年』原田正樹編著、全国コミュニティサポートセンター発行

Ⅱ 新型コロナウイルスに伴う生活福祉資金「特例給付」関係資料

①「兵庫県内社協・新型コロナウイルス感染拡大に伴う生活福祉資金特例貸付レポート2020」兵庫県社会福祉協議会

(2021年5月2日記)